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職業安定法

この法律どのくらい役に立ってるのかしら?

職業安定法(しょくぎょうあんていほう、昭和22年11月30日法律第141号)は、公共職業安定所やその他の職業安定機関が関係行政庁、関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等の適正な運営を確保すること等により、各人の能力に適合する職業に就く機会を与え、また産業に必要な労働力を充足することで、職業の安定を図り、経済と社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条大意)

これからの職業事情に即して改定していってくれるといいね。

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