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退職
したいよーしたいよー。
退職(たいしょく)とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいう。離職、辞職という表現をとる場合もある。
退職の方式
労働者個人の都合によるもの(いわゆる自己都合退職)、事業者からの勧奨によるもの(いわゆる退職勧奨)、事業者側からの解除によるもの(解雇の結果としての退職)、就業規則に基づく定年退職、労働契約期間満了に伴う退職、等に分類することができる。
退職勧奨と、会社の都合による解雇は、会社都合退職と呼ばれることがある。
自己都合退職
労働者個人の事情により、労働者が自発的に労働契約の解除を希望して行うものである。その方法は、口頭によるものと、退職願(退職届)を提出するものとがある。いずれの方法でも有効である。なお、民法上は、解除を申し出た日の14日後に解除されることになっているが、申し出た日に使用者側が合意すれば、「労働契約の合意解除」になり即日もしくは14日より以前もしくは以降の解除も可能である。詳細は自己都合退職を参照。
定年退職
就業規則で決められている「定年退職」は、退職年月日を労働者自らが設定するものではないが、就業規則で定年制を定めている事業所においては、就業規則の内容も労働契約に含まれるため、労使双方で、定められた定年日に退職することをあらかじめ合意したことになる。
解雇
事業所の経営上の都合による人員整理、事業縮小に伴い、解雇(使用者からの労働契約の解除)が行われることがある。
通常、使用者が労働者を解雇しようとする場合
少なくとも30日前の予告
30日分以上の平均賃金の支払
のいずれか(併用可)をしなければいけないが、天災事変その他やむをえない事情により事業の継続が不可能な為の解雇、または労働者の責に基づく解雇の場合は、所轄労働基準監督署の認定を受けると解雇予告及び予告に代わる賃金の支払義務がなくなる。
ただし、解雇とは労働契約の会社からの一方的破棄であり、合理的かつ正当な理由がない場合は解雇権の濫用(不当解雇)として無効である。 (労基法18条2)
雇用保険上の退職の扱い
雇用保険受給資格者の場合、離職後に求職者給付の基本手当を受けることが可能であるが、離職理由によっては待期期間後に給付制限期間が発生する。事業所の都合による退職や定年退職等の場合には待期(7日間)の翌日から支給の対象となるが、一般に自己都合退職の場合は給付制限(3ヶ月)の翌日から支給の対象となる。
退職金
退職における特別手当として退職金を定める事業者が存在する。
退職金は、労働の対価としての賃金ではないので、就業規則(給与規程を含む)において退職金の規定が存在しない事業所からは、退職金は支給されない。しかし就業規則に規定がない場合であっても、退職金支給が慣例化している事業所にあっては、支払い義務が生ずることがある(裁判上の判断)。
なお、一般労働者にまでひろく退職金制度がいきわたっているのは、日本ぐらいである。
関連項目
労働法
失業
リストラ
いじめ
セクハラ
懲戒解雇
諭旨解雇
普通解雇
整理解雇
不当解雇
会社都合退職
自己都合退職
早期優遇退職
退職勧奨
退職強要
雇用保険(失業保険)
円満退職したいよー。
退職(たいしょく)とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいう。離職、辞職という表現をとる場合もある。
退職の方式
労働者個人の都合によるもの(いわゆる自己都合退職)、事業者からの勧奨によるもの(いわゆる退職勧奨)、事業者側からの解除によるもの(解雇の結果としての退職)、就業規則に基づく定年退職、労働契約期間満了に伴う退職、等に分類することができる。
退職勧奨と、会社の都合による解雇は、会社都合退職と呼ばれることがある。
自己都合退職
労働者個人の事情により、労働者が自発的に労働契約の解除を希望して行うものである。その方法は、口頭によるものと、退職願(退職届)を提出するものとがある。いずれの方法でも有効である。なお、民法上は、解除を申し出た日の14日後に解除されることになっているが、申し出た日に使用者側が合意すれば、「労働契約の合意解除」になり即日もしくは14日より以前もしくは以降の解除も可能である。詳細は自己都合退職を参照。
定年退職
就業規則で決められている「定年退職」は、退職年月日を労働者自らが設定するものではないが、就業規則で定年制を定めている事業所においては、就業規則の内容も労働契約に含まれるため、労使双方で、定められた定年日に退職することをあらかじめ合意したことになる。
解雇
事業所の経営上の都合による人員整理、事業縮小に伴い、解雇(使用者からの労働契約の解除)が行われることがある。
通常、使用者が労働者を解雇しようとする場合
少なくとも30日前の予告
30日分以上の平均賃金の支払
のいずれか(併用可)をしなければいけないが、天災事変その他やむをえない事情により事業の継続が不可能な為の解雇、または労働者の責に基づく解雇の場合は、所轄労働基準監督署の認定を受けると解雇予告及び予告に代わる賃金の支払義務がなくなる。
ただし、解雇とは労働契約の会社からの一方的破棄であり、合理的かつ正当な理由がない場合は解雇権の濫用(不当解雇)として無効である。 (労基法18条2)
雇用保険上の退職の扱い
雇用保険受給資格者の場合、離職後に求職者給付の基本手当を受けることが可能であるが、離職理由によっては待期期間後に給付制限期間が発生する。事業所の都合による退職や定年退職等の場合には待期(7日間)の翌日から支給の対象となるが、一般に自己都合退職の場合は給付制限(3ヶ月)の翌日から支給の対象となる。
退職金
退職における特別手当として退職金を定める事業者が存在する。
退職金は、労働の対価としての賃金ではないので、就業規則(給与規程を含む)において退職金の規定が存在しない事業所からは、退職金は支給されない。しかし就業規則に規定がない場合であっても、退職金支給が慣例化している事業所にあっては、支払い義務が生ずることがある(裁判上の判断)。
なお、一般労働者にまでひろく退職金制度がいきわたっているのは、日本ぐらいである。
関連項目
労働法
失業
リストラ
いじめ
セクハラ
懲戒解雇
諭旨解雇
普通解雇
整理解雇
不当解雇
会社都合退職
自己都合退職
早期優遇退職
退職勧奨
退職強要
雇用保険(失業保険)
円満退職したいよー。
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